遅延損害金と遅延利息の違いは何ですか?
遅延損害金(遅延利息)とは? 遅延損害金(遅延利息)とは、 金銭債務について、債務者が履行を遅滞したときに、損害を賠償するために支払われる金銭 をいいます。 遅延損害金は、通常、金銭債務の額に対して、一定の料率に基づいて、遅滞した期間に比例する方法で計算されます。
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遅延利息 何パーセント?
まとめ 遅延損害金の利率には法定利率と約定利率があり、法定利率は年3%とされています。 一方、当事者間で約定利率を定めていて、これが法定利率を超えるときは約定利率が優先されることになります。 ただし、例えば消費者契約法上では遅延損害金の利率の上限は14.6%と定められるなど、約定利率にも上限が定められています。
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損害賠償の遅延損害金の利率は?
遅延損害金の具体的な計算方法は後ほど説明しますが、当事者同士の合意がない限り、「法定利率」と呼ばれる利率に基づき計算されます。 この法定利率は、民法第404条の規定により年5分(5%)と定められていましたが、民法改正によって2020年4月1日以降の交通事故については引き下げられていますので、後ほどご説明します。
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債務不履行の遅延損害金の上限は?
利息制限法4条1項で定められているように、遅延損害金の利率の上限は利息の上限利率の1.46倍です。 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
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遅延損害金 払わないとどうなる?
借金の返済を滞納すると、遅延損害金というものがかかります。 遅延損害金は通常の利息よりも高い利率で計算されるため、滞納が長引くと返済の継続が困難になりがちでしょう。 返済できなくなれば、最終的には財産を差し押さえられることにもなりかねません。
遅延損害金の相場はいくらですか?
遅延損害金は高めに設定されていることが多く、年率は14.6%から20%が一般的です。 たとえば、住宅ローンの場合は14.6%とされることが多く、消費者金融の場合は20%が相場となっています。 ただし各ローンや金融機関で年率はそれぞれ設定されているので、実際の年利を知るためには契約内容の確認が必要です。
遅延損害金 いくらかかる?
遅延損害金は高めに設定されていることが多く、年率は14.6%から20%が一般的です。 たとえば、住宅ローンの場合は14.6%とされることが多く、消費者金融の場合は20%が相場となっています。
遅延損害金の商法利率はいくらですか?
商事:年6%(商法§ 514) ※民法の法定利率が年5%であることを前提としたもの ※商行為(営業資金の借入れ等)によって生じた債務に適用される。
延滞利息の上限は?
支払いが遅れてしまったときや個人対個人の「借金を返してくれ」という請求の利息の場合は、年3%(法定利率)が上限です。
示談金の遅延利息はいくらですか?
現在の法定利率は,2020年4月の民法改正によって,年3%とされました(民法404条2項)。 たとえば,100万円の慰謝料の場合,1年間遅延すれば,3万円の遅延損害金が発生します。 この3%の法定利率ですが,3年ごとに見直されることになっております(民法404条3項)つまり,変動金利制ということです。
遅延損害金 誰が払う?
遅延損害金とは、債務の履行(損害賠償債務では損害金の支払い)を遅滞した場合に、債務者が債権者に支払う必要のある損害賠償金のこと。
慰謝料の遅延損害金の上限はいくらですか?
(2)話し合いで定める「遅延損害金」の利率
元本の額 | 上限利率 |
---|---|
10万円未満 | 年率29.2% |
10万円以上100万円未満 | 年率26.28% |
100万円以上 | 年率21.9% |
2022/11/16
慰謝料の遅延損害金はいくらですか?
現在の法定利率は,2020年4月の民法改正によって,年3%とされました(民法404条2項)。 たとえば,100万円の慰謝料の場合,1年間遅延すれば,3万円の遅延損害金が発生します。 この3%の法定利率ですが,3年ごとに見直されることになっております(民法404条3項)つまり,変動金利制ということです。