請求書は紙じゃないとダメですか?
まず結論から述べると、請求書の原本郵送は不要です。 この根拠については後述しますが、送付側・受領側双方が合意していれば紙を送付しなくても法律上問題はありません。
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原本である必要性とは?
民事訴訟法の定めでは、証拠として提出する書類は原本でなければなりません。 証拠は取り調べのために、裁判所から「原本」の提出を命じられます。 写しなどでは信頼性に欠けること、原本はオリジナルで元々の文書となることから、原本の提出が必須となります。
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請求書の原本の保存方法は?
手渡しや郵送など紙で受け取った請求書については、原則相手から受け取った原本を保存・保管することが定められています。 会計処理が終わった後、タグ付けやファイリングなどの作業を行い、書類庫に保管してください。 また、紙の請求書をスキャンし、電子データとして保存する方法もあります。
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請求書はPDFでもいいの?
じつは、請求書の発行は法的に義務付けられているものではなく、紙に印刷されたPDFでも、PDF化した請求書データであっても問題ありません。 請求書をPDF化してメールで送付する場合も、あるいは電子帳票システムなどでWeb配信する場合でも、従来の紙による送付と法律上の有効性は同様です。
領収書はなんでもいい?
領収書の紙は、基本的に何でもかまいません。
領収書 どう書く?
領収書の書き方は7つのポイントがあります。日付:略さずに。宛名:会社名・個人名が基本。「金額:改ざん防止のために金額の先頭に「¥」末尾に「-」などをつける。但し書き:商品名などを具体的に。内訳:税率の異なるごとに合計した対価の額を書く。発行者:印鑑は必須ではないが、押印するのが慣例。
請求書 原本 なぜ?
請求書の保存については、税制上原本の保存が原則とされています。 これは、コピーや写しを利用することによる請求書の偽造などを防止する目的があるようです。 ですから、請求書を保存するときは原本を保管・保存するようにしましょう。
原本性確保とは何ですか?
複製ではなく本人が作成し以後改ざんされていない原本であることを保証すること。 電子文書においては電子署名とタイムスタンプを組み合わせることにより、本人が作成し以後改ざんされていないことを証明できる。
請求書の原本は義務ですか?
請求書に原本が必要な理由
請求書や納品書など帳票書類と呼ばれる書類は、法律上、一定の期間保管が義務づけられています。 請求書などの帳票書類は、改ざんされないよう原本を保存する必要があります。 法人の場合、保管期間はその年の確定申告期限の翌日から原則7年(欠損金の繰越控除制度を適用する場合は10年)と定められています。
原本保存義務とは?
請求書原本の保管義務
請求書は証憑書類であることから、取引の証明書類となるため、定められた適切な方法で、なおかつ保存期間中は破棄することなく保管する必要があります。 請求書の詳細な保管方法に関しては後述しますが、原則的には受け取った原本(紙媒体)で保管する必要があります。
PDFは正式な書類ですか?
先に結論から申し上げると、見積書や請求書などをPDFで送信することは、法的に有効です。 請求書を送る企業、送られる企業が共に「この請求書は正式なもので、内容に問題がない」という認識を持ってさえいれば、紙ベースか電子ベースかは全く問われないのです。
請求書のデータは有効ですか?
請求書はPDFでも法的に有効? 結論から言うと、 請求書を紙ではなくPDFのような電子データで送ることは法的に有効 です。 ただし、自社と取引先の双方が、その請求書が正式なものだという認識を共有している必要があります。 このように取引先同士で 共通の認識があれば、電子化した請求書であっても法的に有効 です。
領収書は手書きじゃないとダメですか?
実は税務上、領収書は手書きである必要はなく、宛名も必須ではない。 要するに何のための支出なのか合理的に説明できるかどうかが重要なので、形式的な問題ではないのだ。
領収書が不要な場合は?
領収書の代わりに経費となるものクレジットカードの利用明細・請求明細銀行の振込金受取書(振込明細書)・預金通帳オンライン販売の確認メール・取引画面のキャプチャー画像ご祝儀袋の表書きコピー・香典返しの挨拶状などレシート出金伝票
領収書 原本 どっち?
顧客にはどちらを渡せばよいか
発行した領収書には「正本」と「控え」が存在していますが、商品やサービスの代金を支払った顧客には正本を渡しましょう。
領収書は現金のみですか?
まとめ 領収書は事業者が経費を計上するために不可欠な書類です。 計上できる経費が多ければ多いほど節税できるので、どんなに些細な出費でも経費として計上しなければなりません。 ただし、領収書は現金払いのみに発行される書類であって、クレジットカード払いに対する発行義務はありません。
領収書の原本は必要ですか?
原則として、領収書などの帳簿書類は原本で保管することが義務付けられています。 しかし、電子帳簿保存法に則って電子保存を行えば電子化されたものも認められます。 スマホ撮影により写真保存した領収書の画像も、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たしていれば経費精算の対象になるということです。
原本証明とは何ですか?
原本証明とは、申請等に当たって、議事録や契約書などの原本を提出することができない 書類の写しを提出する場合に、その写しが原本と相違ないことを申請者名義で証明してい ただくものです。
原本とコピーの違いは何ですか?
添付書類の「原本」と「コピー」の違い
「原本」とは、最初に作成された一通の書類、言い換えれば「オリジナル」の書類です。 一方で「コピー」は原本を写したものであり、原本が必要な書類でコピーを提出するとトラブルの原因になります。 なお、よく「住民票の写し」の提出を求められる機会があるでしょう。
領収書は捨てて良いですか?
しかし2022年1月よりすべての領収書について、スキャナ保存をしている場合は最低限の確認を行ったうえですぐに破棄することが認められるようになりました。 つまり、電子帳簿保存のスキャナ保存の要件を満たして領収書をスキャンすれば、原本をそのまま保存しても、破棄しても問題ないということです。