レントゲン画像は個人情報ですか?
病院で治療用に撮影した、患者さんの名前とレントゲン写真のデータがあるとします。 この名前とレントゲン写真をリスト化したものは「個人データ」なので、個人情報の取得・利用の際は、本来の目的(病気の治療)以外に用いることは禁じられていますし、本人から利用停止の請求があれば、病院はこれを使用することができません。
キャッシュ
医療 個人情報 どこまで?
医師や看護師が守るべき個人情報は、患者の氏名、生年月日、居住地、家族構成などの基礎的情報の他、健康状態、病歴、症状の経過、診断名、予後及び治療方針など、診療記録に記載される内容全てが含まれます。
患者個人情報とは何ですか?
①個人情報生存する患者等の個人を特定することができる情報のすべて。 氏名、生年月日、住所等の基本的な情報から、既往症、診療の内容、受けた処置の内容、検査結果、それらにもとづいて医療従事者がなした診断・判断、評価・観察等までをも含む。
診療録は個人情報ですか?
診療録には、患者について客観的な検査をしたデータもあれば、それに対して医師が行った判断や評価も書かれています。 つまり、診療録は、当該診療録を作成した医師の側からみると、自分が行った判断や評価を書いているので、医師の個人情報とも言うことができるのではないですか。
セカンドオピニオンというのはどういう意味ですか?
1.セカンドオピニオンとは
診断や治療選択などについて、現在診療を受けている担当医とは別に、違う医療機関の医師に求める「第2の意見」をセカンドオピニオンといいます。 セカンドオピニオンは、今後も現在の担当医のもとで治療を受けることを前提に利用するものであり、「セカンドオピニオンを聞くこと=転院すること」ではありません。
病院で扱う個人情報は?
医療分野において、特に注意しなければならないのは、診療録、処方箋、手術記録、助産録、看護記録、検査所見記録、X線写真、紹介状、退院した患者にかかる入院期間中の診療記録の要約、調剤録など、個人を識別できる情報が多岐にわたるためです。
患者IDは個人情報ですか?
例えば、第三者にとっては個人を特定できないID(患者・カルテ番号等)でも、院内 にIDと住所・氏名が対応づけられた情報がある場合、そのIDは個人情報となります。 個人情報が含まれる情報の集まりで、検索可能な状態になっているものは「個人情報デ ータベース」と定義され、これを「体系的に整理されている」状態といいます。
病院の名前は個人情報ですか?
平成15年に個人情報保護法が制定・施行されました。 医療機関には、患者さんの氏名、生年月日、住所、どこの保健組合に所属しているか、どんな病気に罹患したかなどたくさんの個人情報が保管されています。 人権擁護委員同様、医療機関で働く職員にも同様に職場で得た情報は院外に持ち出してはならないという守秘義務があります。
患者の個人情報の取り扱いは?
患者は、いかなる医療上の記録であろうと、そこに記載されている自己の情報を受ける権利を有し、また症状についての医学的事実を含む健康状態に関して十分な説明を受ける権利を有する。 しかしながら、患者の記録に含まれる第三者についての機密情報は、その者の同意なくしては患者に与えてはならない。
カルテ開示 どこまで?
開示対象は、診療記録、手術記録、麻酔記録、各種検査記録、検査成績表、エックス線写真、助産録、看護記録、その他、診療の過程で患者の身体状況、病状等について作成、記録された書面、画像等の一切(開示対象は日本医師会の記述)となります。 〔診療録の保存期間〕医師法では、診療録の法定保存期間は5年間と定められています。
診療情報の具体例は?
医学の進歩につれて、診療情報の種類やかたちも増えています。 当院のように最先端の医療を目指す病院では、最新の検査も毎年のように加わっており、ごく一般的なもののみ例としてあげておきます。 症状、病歴、経過、診断名、検査結果、他の医療機関からの紹介状など言葉や絵などで記載されたものです。
セカンドオピニオンがダメな理由は何ですか?
セカンドオピニオンは主治医以外の医師に病状の見解を求める仕組みであり、新たな主治医を探すサービスではありません。 ドクターショッピングの状態に陥ると、患者はどの医師の見解が正しいのか判断できなくなってしまいます。 医師を品定めしていると治療の開始も遅れ、病状を悪化させてしまうかもしれません。
セカンドオピニオンは自己負担ですか?
セカンドオピニオンは治療行為ではないので、健康保険適用外で全額自己負担になります。 あらかじめ費用は確認しておきましょう。 各医療機関により料金は異なりますが大体、10,000円~15,000円程度/30分です。
個人情報が漏れるとどうなる 病院?
カルテなどの患者の個人情報は、医師や看護師などの医療従事者には厳格な守秘義務が課されています。 万が一、患者の同意がなく、クリニックから個人情報が漏洩した場合は、個人情報保護法違反などで法的に罰せられることになります。 当然患者、その家族との信頼関係も崩壊するでしょう。
守秘義務 どこまで 医療?
守秘義務とは業務を通じて知った患者さんの情報を誰かに教えてはいけないということ。 自分の家族や親しい友人にうっかり話してしまったり、あるいは患者さんの知人に質問され、善意で答えてしまったりするのも厳禁です。 病院のトイレや、行き帰りのバス・電車内での、同僚との患者さんのウワサ話にも注意が必要です。
カルテの閲覧は違法ですか?
結論として、正当な理由のない電子カルテの閲覧は、刑事罰のある犯罪に該当する可能性が否定できないばかりか、就業規則等の違反行為として懲戒処分を受けることとなります。 絶対に行わないようにしてください。
病院のカルテは誰のもの?
しかし本来、患者が自身の健康状態について把握すること、また病気をどのような方針のもとで治療していくか、あるいはどのような治療方法を選択するか、その決定権を最終的に持つのは患者です。 自分の診療内容の記録を手元に持つことに、違和感はありません。
診療情報等とは何ですか?
「診療情報」とは、診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報をいう。
診療情報提供の義務は?
○ 医療従事者等は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して、死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての診療情報を提供しなければならない。
セカンドオピニオン どういう時に使う?
セカンドオピニオンは、 担当医の説明に疑問がのこる、納得がいかない、本当にそれでいいのか不安に感じると いうときには申し出ましょう。 セカンドオピニオンを希望する場合には 気兼ねや遠慮はいりません。 担当医にその 旨を告げてください。