リバースチャージの対象者は?
したがって、リバースチャージ方式により申告をする必要があるのは、一般課税により申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。
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リバースチャージ方式の対象取引は?
リバースチャージ方式が適用される取引は「国外事業者が行う国内事業者向け電気通信利用役務の提供」とされています。
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リバースチャージは国内取引ですか?
(2)リバースチャージ方式における“国内において”の考え方
「役務の提供を受ける者の住所、居所、本店若しくは主たる事務所の所在地」とされています。 そのため、サービスを受ける者が国内の事業者の場合は、国内の取引となり、消費税が課税されます。 ※特定役務の提供の場合は、原則通り、サービスが行われた場所となります。
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リバースチャージとは何ですか?
リバースチャージ方式とは? 国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」および「特定役務の提供」(以下、特定課税仕入)については、その “役務の提供を受けた事業者” が申告・納付を行います。 これを、リバースチャージ方式と言います。
リバースチャージ制度とは?
リバースチャージ方式とは、仕入を行った事業者が、国外事業者に代わって申告課税を行う方式。 リバースチャージ方式において、課税売上割合95%以上の事業者および簡易課税方式を適用している事業者には、当面申告義務はない。 リバースチャージ方式の対象となった取引について仕入税額控除を行う場合には、帳簿に一定の記載が必要。
リバースチャージ消費税とは何ですか?
リバースチャージ方式等
国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます(リバースチャージ方式)。
リバースチャージの例は?
なお、リバースチャージ方式には、「電気通信役務の提供」の他「特定役務の提供」(国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の業務)も含まれます。 例えば、海外俳優やスポーツ選手等が、日本国内で役務を提供する場合など(不特定多数の者への役務提供は対象外)。
リバースチャージ法とは?
国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」につい ては、国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行うこととなり ます(リバースチャージ方式)。
リバースチャージ方式 いつから?
2015年10月から、消費税法が改正され、「リバースチャージ方式」が導入されます。 リバースチャージ方式とは、「国外事業者から事業者向け電気通信利用役務の提供(これを特定課税仕入れという)を受けた場合、サービスの受け手である国内事業者に消費税を課す」方式です。
消費税 リバースチャージ いつから?
2015年4月の消費税法改正から新しく適用されることとなった課税方式が、「リバースチャージ方式」です。 現在は一部の取引にのみ適用されているため、まだ馴染みが薄い言葉であるといえます。
リバースチャージの納税義務者は?
リバースチャージ方式等
国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます(リバースチャージ方式)。
リバースチャージの表示義務は?
「事業者向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者は、当該役務の提供に際して役務の 提供を受けた国内事業者に消費税の申告・納税義務が課される(リバースチャージ方式による申 告対象の取引)旨を、あらかじめ表示しなければなりません。