本来的一罪とは?
本来的一罪(ほんらいてきいちざい)とは、1つの構成要件によって1回的に評価される事実をいう。 刑法学ないし刑法総論における罪数処理の一形態である。
「本来的な」とはどういう意味ですか?
(副詞的にも用いる) 1 もともとそうであること。 元来。 「―の目的を考える」「人間は―感情の動物だ」 2 それが当たり前であること。
包括一罪と科刑上一罪の違いは何ですか?
科刑上一罪は、成立した数個の犯罪を、 刑罰論の上で一罪として評価するか否かの問題であるが、反面、連続的包括一 罪は、複数行為の単一の法益侵害について、犯罪論の上で一罪として評価する か否かの問題であり、両者は異なるというのである 50)。
単純一罪の例は?
世界大百科事典内の単純一罪の言及
同説によれば,刑罰法規の定める構成要件を1回充足する事実が発生したとき1罪が成立する。 これを〈単純一罪〉と呼ぶ。 たとえば,1人の人間を殺害したとき,1個の財物を窃取したとき,それぞれ1個の殺人罪,窃盗罪が成立する。…
科刑上一罪と牽連犯の違いは何ですか?
牽連犯は、数個の行為がそれぞれ構成要件に該当し、犯罪が成立することになりますが、刑罰を科す場合には、ひとつの犯罪として扱われます。 これを「科刑上一罪」といいます。 牽連犯は、複数の犯罪のうち最も重い法定刑が定められている罪によって処断されることになります。
包括一罪の具体例は?
包括一罪にも、「同種の罪」と「異種の罪」の2種類があります。 同種の罪の包括一罪の例としては、数時間のうち同じ店舗から窃盗を繰り返すことがあげられます。 異種の罪の包括一罪の例としては、暴行に引き続き脅迫がされ、脅迫内容が暴行と同内容であることがあげられます。
「本来的な」の言い換えは?
本来的な
意義素 | 類語・類義語・言い換え・同義語 |
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物事が根源的な性質を持っているさま | 元来の 元からある オリジナルな 本来の オリジナルの 元祖の 元祖 元々からある 従来からある 元々の 従来の 従来的な 本来的な 従来型の 本来型の もともとある 初めからある 元々ある 従前の 古来の |
「本来的」の使い方は?
「本来的」の例文・使い方・用例・文例生存の本能は動物に本来的に備わったものであるすべての生物が本来的に持っている仏になる可能性人間に本来的に備わる判断力を完全に発揮すれば正しい理が極められるということ物質が本来的に持っている水分人間に本来的に与えられている理性によってキリスト教の真理性を証明しようとする神学
併合罪と単純数罪の違いは何ですか?
併合罪は、数罪であるものの、同時審判の可能性があるため科刑上特別の考慮がなされ、加重された一個の刑を言い渡すことが認められている場合のことです。 単純数罪は、数罪であって併合罪の関係にない場合のことです。 また、単純一罪と包括一罪をあわせて、本来的一罪といいます。
かすがい理論とはどういう意味ですか?
かすがい現象とは、刑法学上の罪数理論における概念の一つで、併合罪となるべき数罪について、それぞれの罪がある罪と観念的競合、牽連犯の関係にあることにより、その数罪全部が科刑上一罪として扱われることをいいます。
牽連犯は一罪ですか?
牽連犯は、数個の行為がそれぞれ構成要件に該当し、犯罪が成立することになりますが、刑罰を科す場合には、ひとつの犯罪として扱われます。 これを「科刑上一罪」といいます。 牽連犯は、複数の犯罪のうち最も重い法定刑が定められている罪によって処断されることになります。
重複罪とは?
併合罪(へいごうざい)とは、刑法の罪数論上の概念であり、(1) 確定裁判を経ていない2個以上の罪(刑法45条前段)、又は (2) 過去に禁錮以上の刑の確定裁判があった場合、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪(同条後段)をいう。 なお、各法定刑に基づき刑の加重減軽の順序(刑法72条)により決定した1刑を処断刑とする。
かすがい現象とは?
かすがい現象とは、刑法学上の罪数理論における概念の一つで、併合罪となるべき数罪について、それぞれの罪がある罪と観念的競合、牽連犯の関係にあることにより、その数罪全部が科刑上一罪として扱われることをいいます。
接続犯と連続犯の違いは何ですか?
また、Caseのようにある程度時間的に離れている場合であっても、一つの犯罪と評価される場合を接続犯といい、接続犯より時間的接着性は弱いが、法益侵害の同種性と行為者の主観から一体性を認める場合を連続犯といいます。
本来の状態とは?
以前からも変わりなく、その状態であるさま。
「本来的」の言い換えは?
本来的根源的本来的根本的基本的本質的究極的根底的
「本来的」の例文は?
「本来的」の例文・使い方・用例・文例生存の本能は動物に本来的に備わったものであるすべての生物が本来的に持っている仏になる可能性人間に本来的に備わる判断力を完全に発揮すれば正しい理が極められるということ物質が本来的に持っている水分人間に本来的に与えられている理性によってキリスト教の真理性を証明しようとする神学
殺人より重い罪は?
殺人に次いで罪が重い放火
刑法第2編第9章の108条から118条に定められた犯罪が「放火および失火の罪」です。 放火は古来より、殺人の次に重い罪とされてきました。 今でも、放火行為で人命を奪ったり住居などの財産を侵害したり、自らの財産等を保険金目当てで火災へと発展させたりすれば、犯罪として認知されます。
併合罪とは?
併合罪とは、確定裁判を経ていない2つ以上の罪のことをいいます(刑法45条前段)。 たとえば、別の機会にAとBを殺した場合には、2つの殺人罪が成立し、併合罪として扱われます。 両罪が目的・手段の関係になく、行為も1つではない場合は、牽連犯や観念的競合ではなく併合罪となります。
科刑上一罪とは?
罪数関係には、大別して一罪のみが成立する場合と数罪が成立する場合の二種類があるが、刑法は、いかなる場 合に一罪又は数罪が成立するかを明らかにしておらず、それが明らかになったことを前提として、数罪が成立する 場合を広く併合罪と呼び、これを科刑上一罪 (五四条)、狭義の併合罪 (四五条)、単純数罪 (四五条の併合罪にあ …