印鑑証明の支払手数料はいくらですか? 支払手数料で仕訳する 印鑑証明を取得する対価として法務局や地方公共団体にお金を支払ったととらえれば、印鑑証明の取得費用も支払手数料と考えることができます。 そのため、租税公課や雑費以外に支払手数料として計上することも可能です。 キャッシュ 印鑑証明書発行手数料は非課税ですか? 印鑑証明書の発行手数料は、法務局や地区町村への払いであり、先述のとおり「公課」に該当する。 租税公課のうち、租税は消費税の課税対象ではない。 これを消費税「不課税」という。 また、公課である手数料は消費税の課税対象となりうる取引だが、消費税法等で特別に課税対象としないこととされている。 キャッシュ 印鑑証明書の税金はいくらですか? 印鑑証明の発行手数料は非課税取引 印鑑証明の取得に関する発行手数料には消費税はかからないため、非課税となります。 この場合、注意が必要なのは消費税を支払っている課税事業者の個人や企業です。 租税公課の勘定科目で処理をしている場合は、ほとんど問題ありません。 キャッシュ 証明書は何費? 役所で発行してもらう証明書や公共のサービスに対する手数料などは、すべて「租税公課」という科目で仕訳を行います。 「発行手数料」や「利用料」などと名前がついていても、行政機関へ支払っている場合は支払手数料に計上できません。 印鑑登録っていくらかかる? 印鑑登録に係る手数料は、1件300円です。 印鑑登録証を亡失し、再登録する際にも300円手数料がかかります。 印鑑証明書の手数料の勘定科目は? 印鑑証明書の発行手数料に用いる一般的な勘定科目は、租税公課・支払手数料・雑費です。 印鑑証明書発行手数料の仕訳は? 印鑑証明書の発行手数料に用いる一般的な勘定科目は、租税公課・支払手数料・雑費です。 印鑑証明の印鑑は何でもいいのか? 実は何でもいい 実印には、名字+名前で作られた印鑑が使われたりすることが多いですが、名字だけでも名前だけでも良いのです。 意外と思われるかも知れませんが、100円ショップ等で買ってきた印鑑でも役所で印鑑登録を行えば、実印として受理される場合もあります。 雑費とはどんなもの? 雑費とは、雑多なものや一時的な支出など、ほかの勘定科目に当てはまらない支出があったときに使う勘定科目です。 例えば、ゴミの処分費用や振込手数料、書籍代、クリーニング代などが雑費になります。 ただし、ゴミの処分費用を清掃費、書籍代を新聞図書費など、ほかの勘定科目で処理しても問題ありません。 雑費とは何ですか? 雑費とは「ほかにあてはまる勘定科目がない経費」に使われる勘定科目です。 事業上の少額の費用で、ほかの経費にあてはまらない経費は雑費として処理できます。 例えば、ごみ処理代や引っ越し代、クリーニング費用などが該当します。 雑費で処理するべき費用は計上回数が多くなく、一時的に計上する必要のあるものです。 印鑑証明を取るのに実印は必要ですか? 印鑑登録証明書の交付請求には、印鑑登録証(カード)が必要です。 実印をお持ちいただいても交付できませんので、必ず印鑑登録証をお持ちください。 印鑑登録はしたほうがいいですか? 個人において印鑑登録は必須ではありません。 家や自動車を買うときなど、実印および印鑑登録証が求められた場合は必要になりますが、さしあたって使用する予定がない場合は無理に登録しなくても大丈夫です。 租税公課と支払手数料の違いは何ですか? ① 行政機関への手数料 ▶「租税公課」 行政機関に支払う各種証明書の代金、発行手数料、印紙などは、「支払手数料」ではなく「租税公課」の勘定科目を用います。 証明書発行の手数料も、消費税法において「非課税」となっているため「租税公課」の使用が一般的です。 印鑑証明書の収入印紙はいくらですか? 印鑑証明書の手数料は,1通450円です。 本手数料は,収入印紙(注)で納めていただく必要があり,1の申請書の「登記印紙欄」に通数分の収入印紙を貼付願います。... Read More