少額資産の特例とは? 取得価額が 30 万円未満の減価償却資産を導入した場合、合計額 300 万円を限度として、全額損 金に算入することができます。 用途・対象物 取得価額が 30 万円未満の減価償却資産※ ※貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産を除きます。 少額資産の特例 いつまで? 少額減価償却資産の特例は、2年ごとに適用期限が延長されていますが、令和2年度の税制改正においても、適用期限が2年間延長され、令和4年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供した減価償却資産が対象とされました。 キャッシュ 10万円未満の資産計上は? (1)取得価額が10万円未満であるもの たとえば、取得価額8万円のプリンターを購入した場合には、「消耗品費」として費用計上することができます。 取得価額が10万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。 キャッシュ 少額資産の特例の上限はいくらですか? 少額減価償却資産の特例の対象になるのは、取得価額30万円未満の減価償却資産です。 ただし、取得価額30万円未満でも、主要な事業として行われるもの(リース事業者の所有する減価償却資産など)を除き、貸付けの用に供した資産は対象外となります。 キャッシュ 少額資産になるものは? 少額減価償却資産とは、中小企業者等が取得した取得価額10万円以上30万円未満の固定資産。 こちらも、新品でも中古でも、どちらでもOKです。 少額資産の金額はいくらですか? 適用対象資産 この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。) です。 ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。 足場は少額資産ですか? 足場が一本単位10万円未満の資材であることから少額の減価償却資産にあたり、消耗品として取り扱われ、購入金額の資材総額が数百万円(金額上限なし)であっても全額一括で経費計上することができました。 消耗品費は少額資産ですか? 消耗品費の上限額は、取得原価10万円未満と定められており、10万以上になると固定資産として処理が必要です。 30万円以下であれば、少額減価償却資産の特例を適用できる場合があります。 無形固定資産 いくらから? 30万円以上のソフトウェア購入時の仕訳 30万円を超えるソフトウェアを購入した場合も、無形固定資産であるソフトウェアの勘定科目で処理をする必要があります。 少額資産税とは? 少額の減価償却資産、一括償却資産は、双方とも償却資産税がかかりません。 さらに、中小企業の場合には「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」という特例もあります。 これは中小企業が取得価額30万円未満の少額減価償却資産を取得した際、300万円内で損金処理できる制度です。 ただし償却資産税はかかります。 少額資産は申告対象ですか? 原則として、取得価額が10万円未満の資産及び取得価額が10万円以上20万円未満の資産で3年一括償却の対象となった資産は申告対象外です。 ただし、資産1品の取得価額が少額でも、複数の資産を包括して耐用年数を定めて減価償却の対象としている場合は申告の対象となりますのでご注意ください。 足場 何年使える? 足場の場合、その耐用年数は3年です。 足場材 何年持つ?... Read More