注文書 どっちが出す? 注文書と注文請書の渡し方・出し方について 注文書と注文請書には出す順番があります。 発注者はまず受注者に注文書を渡したあと、受注者から注文者に注文請書が渡され、互いの取引成立の意思が形として残ります。 しかし実務上は、注文者が受注者に注文書と注文請書(同一のもの)を作成し、受注側が捺印して返す習慣が多いようです。 キャッシュ 注文請書 いつ出す? 注文請書は注文書が発行された後に作成されるため、日付に前後があると契約の流れに矛盾が生じます。 なお、注文書と注文請書の発行日(取引日)が同日であれば問題ありません。 注文書はどちらが作成する? 「注文書」は、商品や製品、サービスなどを相手に注文(発注)するときに発注する側(発注者)が作成し、交付する書類です。 受け取った相手(受注者)はその注文を「引き受ける意思を表す」ために、注文請書(発注請書)を注文者に交付することもあります。 納品書 検収書 どっちが先? 取引の流れとしては、「見積書→発注書→納品書→受領書→検収書」となります。 受領書と検収書が届いたことで、無事商品・サービスが問題もなく発注者に届き、確認した証拠となりますので、受注者はこれをもって請求書を発行します。 注文書は義務ですか? 発注書(注文書)は、取引を確実に行い、取引先と発注内容を確認するためにも重要な書類です。 契約自体は口頭でも成立するため、発注書の発行は義務ではありませんが、下請法の適用を受ける取引であれば発注書の発行は義務になります。 注文書 注文請書 どちらを渡す? 一方、「注文請書」は、その注文に対して「引き受ける意思をあらわす」ために、注文された側、受注者が発行するものです。 発注者が「注文書」を受注者に渡し、受注者が「注文請書」を発注者に渡すことで契約が成立します。 発注書 いつ出す? 発注書は確定申告の際に提出が義務付けられている書類ではありません。 ただし、税務調査や監査の際に提示を求められる場合があるため、速やかに提示できるよう管理しておく必要があります。 注文書は必ず必要ですか? 発注書(注文書)は、取引を確実に行い、取引先と発注内容を確認するためにも重要な書類です。 契約自体は口頭でも成立するため、発注書の発行は義務ではありませんが、下請法の適用を受ける取引であれば発注書の発行は義務になります。 発注書 いつまでに送る? 発注書を送るタイミング 具体的なタイミングとしては、見積書を受け取った後、注文内容・金額・納期などを双方で確認し、発注確定となった時点で作成・交付を行いましょう。 プロジェクトをスムーズに進行させるためには、発注書は作成完了後、できる限り速やかに交付するのが望ましいでしょう。 納品書 いつ送る? 納品書は納品と同時に発行するのが基本ですが、やむを得ない事情で納品と同時に発行できない場合は、遅くとも1週間以内に出すようにしましょう。 納品書は経理においても重要な書類です。 取引先の経理担当者の業務に遅れが生じてしまいます。 注文書 なぜ必要? まとめ 発注書(注文書)は、取引を確実に行い、取引先と発注内容を確認するためにも重要な書類です。 契約自体は口頭でも成立するため、発注書の発行は義務ではありませんが、下請法の適用を受ける取引であれば発注書の発行は義務になります。 契約内容に関するトラブルを未然に防ぐためにも発注書は作成するようにしましょう。 発注書は誰が作る? 発注書はどちらが作成してもOK 書類の名称からも発注する側が用意するのが一般的ではありますが、発注者が個人の場合は、発注書の作成に慣れていない可能性もあります。 受注側でひな形を用意しておくとスムーズに取引が進む場合もあるので、企業としては発注書のひな形を準備しておくとよいでしょう。 注文請書は必須ですか?... Read More